〈対象は給付奨学生に採用されている方になります。〉
令和7年度税制改正にて新たに地方税法に特定親族特別控除が創設されたことに伴い、学生世代(19~22歳)であっても、合計所得金額58万円95万円以下(給与収入で123万円超160万円以下)の特定親族を奨学金制度の多子世帯支援における「子ども」として取り扱われます。
1月から3月において19歳となる18歳(いわゆる早生まれ)の者は年齢以外の要件が特定親族の条件に該当する場合であっても、判定時点(R8適格認定(家計)においては2025年12月31日時点)において、特定親族の要件である19歳に至らないことから税制上は特定親族とはなりませんが、多子世帯支援における「子ども」として取り扱われます。
奨学生本人が該当する場合には特段の手続きは不要ですが、本人以外の者(本人のきょうだい等)が該当する場合、申告することで、生計維持者の「子ども」として加算されます。
【申告方法】
①2025年12月31日時点で19~22歳(2003年1月2日~2007年1月1日生まれ)の特定親族について
→日本学生支援機構から学校あて通知があります。
②2025年12月31日時点で18歳早生まれ(2007年1月2日~2007年4月1日生まれ)の親族について
→日本学生支援機構からの通知はありませんので、該当する場合には庶務窓口までご相談ください。
(提出期限が9/10(木)までとなっているため、早めにご相談ください。)
※詳細については、日本学生支援機構HPをご確認ください。↓↓↓