適格認定(家計)に伴う「新たに生まれた子等」の取り扱いについて

 〈対象は給付奨学生に採用されている方になります。〉

【適格認定の概要】

 毎年7月以降、4月の在籍報告(今年度採用者は「進学届」や「スカラネット申込」。)で報告された生計維持者(父母等)及び奨学生本人の経済状況をマイナンバーにより取得し、当年度10月以降の支援区分の見直しが行われます。

【「新たに生まれた子等」の取り扱いについて】

 2026年1月1日~8月31日に出生した生計維持者の実子等がいる場合、必要書類を提出することで、「新たに生まれた子等」を加算して多子世帯に該当するか判定されます。

 該当する場合には、庶務窓口までご相談ください。

 なお、2026年1月1日~3月31日に出生した生計維持者の実子等がおり、奨学金申込時に既に書類提出済みの場合でも、適格認定(家計)において改めて書類の提出が必要となります。

【提出書類】

 ①〔様式59〕「新たに生まれた子等」の数の申告書

  ※庶務窓口で配付します。

 ②「新たに生まれた子等」に係る証明書類(出生証明書、母子手帳等のコピー)

【提出期限】

 9月3日(木)